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痴漢えん罪事件

痴漢えん罪事件

痴漢えん罪・沖田事件で最高裁が痴漢認めた判決を「審理をつくしていない」破棄

 JR中央線の車内で痴漢をしたとして逮捕されながらも不起訴となった元会社員の沖田光男さん(68歳)=東京都国立市=が、うその被害を訴えたとして女性らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長=退官、今井功裁判官代読)は7日、さらに証人尋問をする必要があるとして、痴漢行為があったと認定し請求を退けた2審判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻しました。
 沖田さんは「車内で携帯電話で話していた女性を注意しただけ。逆うらみで虚偽の被害を申告された」と主張しましたが、女性側は「実際に被害をうけた」と反論。1審、2審とも女性の供述は信用できるとして痴漢行為を認め、沖田さんが敗訴していました。
 判決は、痴漢があったとされた時間帯に、女性が携帯電話で話していた相手の男性の供述に着目。女性が「離れてよ」などと痴漢を抗議したと供述したのに対し、通話中だった男性の供述にはその言葉が出てこないことなどを指摘し、(二人の供述には)看過し得ない食い違いがある」と述べました。
 その上で、2審が男性の証人尋問を行わずに「痴漢行為はあった」と認定したことについて「具体的根拠が乏しいまま、女性に有利に推測して認定した」と判断。差し戻して審理を尽くさせると結論付けました。
 沖田さんは1999年9月2日に逮捕され、身柄を21日間拘束されました。

(2008年11月8日付け「しんぶn赤旗」より)

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