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その他の権力犯罪

警察の取調べで問題行為 監督制度3カ月で15件

 全国の警察が試験運用している取調べの監督制度で、警察庁は19日、9月から今月15日までの3カ月半に計15件の問題(監督対象)行為があったと発表しました。飲食物の提供や机をけるなどで、取調官はいずれも口頭注意を受けました。
 吉村博人長官は18日の記者会見で、問題行動が認められたことについて「監督制度が有効に働いているが、決して許されることではなく、絶滅をきして指導教養を徹底したい」と述べました。
 問題行動は、「事前の承認がない深夜、長時間の取調べ」が最多の8件、たばこやチョコレート菓子、コーラを与えた「便宜供与」も4件あり、机の脚をけった「有形力の行使」▽腕のつかんで座らせた「身体接触」▽机を取り払ってひざ詰め状態で2日間向き合った「不安を覚えさせる言動」ーが各1件でした。
 【解説】富山・氷見事件、鹿児島・志布志事件など深刻なえん罪事件が相次いだことで、警察庁は取調べの監督部門が警察内部に置く新制度の実験運用をしています。そのなかで15件の不適正事案が報告されたのは深刻です。
 えん罪の温床になっているのは、被疑者への長時間の無理な取調べで自白を強要する警察の体質です。「身内」の監督制度にすぎない新制度が、違法な取調べの歯止めになるかは疑問視されていました。今回の警察庁の発表は氷山の一角にすぎないとしても、不適正な取り調べのまん延を示すものです。
 警察に求められるのは、人権侵害を繰り返してきた自白強要への真剣は反省です。えん罪を生まぬ、適正な捜査の制度的保障となる取り調べの全過程の録画・録音による可視化の実現が、いっそう重要になっています。(「しんぶん赤旗」08年12月20日付けより)

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