みんなの人権を守るためにあなたも救援会へ

弾圧の心得

弾圧をはねかえす心得

 弾圧をはねかえし、あるいはえん罪事件に巻き込まれないために、私たち国民の権利をしっかり身に付けて行使しましょう。

 警察官の職務質問には
 職務質問(不審尋問)は、警察官が勝手自由に行えるものではありません。「何らかの犯罪を犯したか、犯そうとしていることが十分に疑われる場合」に限られています。裁判所の令状がないかぎり、所持品検査に応じる義務はありません。「関係ない」ときっぱり断り、交番などに行かないことです。
 尾行や張り込みは、民主勢力に対する警察の情報収集活動であり、あわよくば口実を探して弾圧を加えようとするネライをもったものです。尾行や張り込みは、軽犯罪法の「つきまとい犯」、選挙時には「職権乱用による選挙の自由妨害罪」にあたる犯罪行為です。
 尾行や張り込みを発見した場合は、軽視せず現場で抗議をしたり、車のナンバーを控え、国民救援会に連絡してください。
 
 不当逮捕されたら…
 「国民救援会の弁護士をよべ」と要求し、取り調べにはいっさい話さず黙秘します。黙秘とは、行為の正当性を主張する否認ではなく、いっさい話さないことです。調書には署名、指印もしません。差し入れ品の受領には、警察署で付けられる留置番号(◯◯署◯号)を書きます。
 国民救援会は、「のびのび選挙活動」や「弾圧に対する心得」の学習運動を進めています。
 
【警察官職務執行法】
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者叉は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させ質問する事ができる。
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、叉は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所叉は駐在所に同行を求めることができる。
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、叉はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。  (「救援会テキスト」より)

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