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東住吉事件

東住吉事件

◆事件の概要

95年、大阪市東住吉区の青木惠子さん宅で発生した火災で長女が死亡。火災原因不明のまま、青木さんと内縁の夫・朴龍晧さんによる保険金目当ての放火殺人事件として起訴。この事件も数々の冤罪事件と同様に、自白以外に直接証拠は存在せず、二人は公判開始以来、一貫して無実を主張したが、06年、無期懲役が確定。青木さんは和歌山刑務所、朴さんは大分刑務所に収監中である。
 09年夏、再審請求を行い、弁護団は裁判所、検察との三者協議のなかで、「ガソリン7.3リットルを床にまき、ターボライターで火を付けた」とする「朴自白」どおりの再現実験を行うことを提言。裁判所はその意議を認め、検察から必要な証拠が開示され、11年5月20日、「新再現実験」は当時と同様の家屋内ガレージを再現、火災発生時と同種の車両、風呂釜・浴槽・煙突なども設置し、検察事務官の立ち会いのもとに実施。朴自白どおりにガソリン7.3リットルをまき終えるには、いくら急いでも36秒かかり、風呂釜の種火が付いた状態でガソリンをまき始めると、20秒経過した時点でガソリン蒸気が風呂釜の種火に引火、すぐさま燃え広がり、車庫全体が炎と黒煙につつまれ、ガソリンをまいた人も大やけどを負うことになり、「朴自白」での犯行は「科学的に不可能である」とはっきり証明された。
 12年3月7日、大阪地方裁判所第15刑事部は、「新再現実験」の証拠価値を認め、確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じるとして再審開始を決定した。しかし、大阪地方検察庁は、「新再現実験」が「犯行時の状況を正確にそっくりそのまま再現していない」として不当にも即時抗告した。
 現在、大阪高裁第4刑事部で抗告審(三者協議)が進行中。弁護団の証拠開示勧告申立により、裁判所が開示を勧告、検察が開示した証拠から、事件当時の取調警察官の「偽証」が判明。 弁護団は朴自白の任意性に疑問が生じたとして「再審請求理由の追加的主張」を展開。一方検察は「新再現実験」に対抗して、燃焼実験と称して床の傾斜をゆるやかにしたり、くぼみをつけたりして実験を行ないましたが、弁護団の新再現実験とほぼ同じ内容になりました。それにもかかわらず、検察は新たにまくガソリンの量を15ミリリットルと「自白」と違って極端に少なくして実験をしたいという意向であり、「犯行時の状況を正確に…再現していない」実験を行おうとしている。まさに自らの抗告理由を投げ捨てたのかと言わざるを得ない。
 また、大阪地裁が決定した「刑の執行停止」は大阪高裁が取り消したため、最高裁に特別抗告したが、弁護団の申立書等の内容に触れることなく、12年9月18日付で不当にも棄却した。
 大阪高裁が一日も早く即時抗告を棄却し、再審開始を実現することを求めている。(日本国民救援会中央本部のHPより転載)

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